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電気事業会計規則 第二十一条 (共用固定資産)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(共用固定資産)

第二十一条

電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。

2電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。

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