(共用固定資産)
第二十一条
電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
2電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
2電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。