(除却仮勘定) 第二十条 第十四条の場合において、除却が工事を伴うときは、第十八条の規定による整理は、除却仮勘定をもつて行なわなければならない。ただし、工事が短期間で、かつ、除却に関する整理が簡単なときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗