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電気事業会計規則 第十四条 (除却の場合における帳簿原価等の減額)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(除却の場合における帳簿原価等の減額)

第十四条

電気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。

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