条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第十三条 (取替資産)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(取替資産)

第十三条

取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。

2電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。

  1. 送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線
  2. 配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線
  3. 業務設備のうち木柱及び電話線

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第十三条(取替資産)について教えてください」と聞く
← 第十二条(資本的支出と収益的支出) 電気事業会計規則 目次 第十四条(除却の場合における帳簿原価等の減額) →