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電気事業会計規則 第十八条 (除却物品に関する整理手続)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(除却物品に関する整理手続)

第十八条

第十四条及び前条の規定によつて減額した場合における当該除却物品に関する整理手続は、次の各号によつて行わなければならない。

  1. 物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した価額と当該物品が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合における振替価額との差額を算出すること。
  2. 工費帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した金額を算出すること。
  3. 前二号の合計額を固定資産除却費勘定へ振り替えること。ただし、当該除却が天災その他の不測の事由によつて発生した電気事業固定資産の損害の整理を目的として行われた場合は、事業外費用勘定又は特別損失勘定へ振り替えること。

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