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電気事業会計規則 第十七条 (除却の場合における帳簿原価等の減額の特則)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(除却の場合における帳簿原価等の減額の特則)

第十七条

第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する物品の物品帳簿原価が少額であるときは、物品帳簿原価のみを減額し、工費帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額は、当該物品に関連する物品の物品帳簿原価を減額するときに一括して減額することができる。ただし、減価償却を第十一条ただし書の規定によつて行つた場合の減価償却累計額の金額については、この限りでない。

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