(除却の場合における減価償却累計額の算定)
第十六条
第十四条の規定によつて減額すべき減価償却累計額の金額は、減価償却を第十一条本文の規定によつて行つた場合はその規定によつて配付された金額とし、同条ただし書の規定によつて行つた場合は当該物品が当該勘定に計上された事業年度から当該物品が除却された事業年度の直前の事業年度までの毎事業年度における事業年度別減価償却率に基づいて配付された金額とする。
第十四条の規定によつて減額すべき減価償却累計額の金額は、減価償却を第十一条本文の規定によつて行つた場合はその規定によつて配付された金額とし、同条ただし書の規定によつて行つた場合は当該物品が当該勘定に計上された事業年度から当該物品が除却された事業年度の直前の事業年度までの毎事業年度における事業年度別減価償却率に基づいて配付された金額とする。