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電気事業会計規則 第十五条 (除却の場合における帳簿原価の算定)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(除却の場合における帳簿原価の算定)

第十五条

前条の規定によつて減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価(物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)及び工費帳簿原価(物品の取得に直接に要した工費の価額及び間接に要した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)の合計とする。

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