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電気事業会計規則 第十条 (工事費負担金)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(工事費負担金)

第十条

電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款の定めるところによつて器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。

2前項の工事費負担金は、第十四条及び第十七条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。

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