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電気事業法 第二十条 (最終保障供給約款)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(最終保障供給約款)

第二十条

一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

3経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  2. 一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。

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(特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)
附則

一般電気事業者は、施行日前においても、附則第十八条第一項の規定の例により、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
  2. 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
  3. 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3第一項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた特定小売供給約款を公表しなければならない。

4第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5第一項の認可を受けた特定小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。

6第一項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

7第一項の認可を受けた一般電気事業者に係る旧供給約款については附則第十八条第三項の規定は、当該一般電気事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

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