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電気事業法施行規則 第二十九条 (最終保障供給約款の公表)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(最終保障供給約款の公表)

第二十九条

第二十条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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