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電気事業法施行規則 第二十九条の二 (指定の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の申請)

第二十九条の二

第二十条の二第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第二十三の二の指定区域指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 指定区域の指定を受けようとする区域の境界を明示した地形図
  2. 主要な電線路(以下この号及び次号において「主要電線路」という。)から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合の費用が、主要電線路に接続している場合の費用と比較して、一般送配電事業の効率的な運営に資することを示す書類
  3. 主要電線路に接続している場合の停電時間と主要電線路から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合に見込まれる停電時間の比較により、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないことを示す書類
  4. 指定区域供給開始までの工事等の概要の説明書

2経済産業大臣は、法第二十条の二第一項の規定により申請をした者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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