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電気事業法施行規則 第二十九条の三 (指定区域に係る情報の公表)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(指定区域に係る情報の公表)
第二十九条の三
法
第二十条の二第二項
及び第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第20条の2
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