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電気事業法 第十八条 (託送供給等約款)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(託送供給等約款)

第十八条

一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

2一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた供給条件(同項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。

3経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 料金が第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とするものであること。
  2. 第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  3. 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  5. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した供給条件を変更することができる。

5一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

6経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  2. 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

7一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した供給条件(料金を除く。次項において同じ。)を変更することができる。

8一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

9前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

10経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  1. 第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  2. 一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

11経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

12一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第三項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(みなし小売電気事業者の特定小売供給約款)

みなし小売電気事業者は、附則第十六条第一項の義務を負う間、特定小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
  2. 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
  3. みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3みなし小売電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、電気事業法以外の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(特定小売供給を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合又は電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に支払うべき当該一般送配電事業者が同法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項の規定による変更の届出があったとき又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同法第十八条第二項ただし書の認可を受けた料金(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)若しくは同法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者に支払うべき当該配電事業者が同法第二十七条の十二の十一第一項の規定により経済産業大臣に届け出た託送供給等約款(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同条第二項ただし書の承認を受けた料金の額の増加に対応する場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた特定小売供給約款(次項又は附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

4みなし小売電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の特定小売供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

5前項の規定による届出に係る特定小売供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

6経済産業大臣は、第四項の規定による届出に係る特定小売供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  1. 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
  2. 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
  3. みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

7経済産業大臣は、第四項の規定による届出に係る特定小売供給約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該みなし小売電気事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その特定小売供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

8この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の電気事業法及び第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年を経過した後適当な時期において、新電気事業法の規定の実施状況、原子力施設(原子炉等規制法第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下この項において同じ。)が立地する地域及び電力の大消費地である都市の住民をはじめとする国民の原子力発電に対する理解の状況、原子力施設の安全性の向上を図るための原子力事業者(新原子力基本法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)の取組の状況、発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。)の開発及び建設の状況、原子力に関する技術開発の状況、電気の需給の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、新電気事業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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