(託送供給等約款の公表) 第二十五条 法第十八条第十二項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗