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電気事業法施行規則 第二十五条 (託送供給等約款の公表)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等約款の公表)

第二十五条

第十八条第十二項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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