第二十四条 法第十八条第八項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、様式第二十の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款三第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗