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電気事業法施行規則 第十七条の八 (託送供給等約款の申請期間)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等約款の申請期間)

第十七条の八

第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

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