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電気事業法施行規則 第十七条の八 (託送供給等約款の申請期間)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(託送供給等約款の申請期間)
第十七条の八
法
第十八条第一項
の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第18条
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電気事業法施行規則 目次
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