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電気事業法施行規則 第十九条 (託送供給等約款の認可の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等約款の認可の申請)

第十九条

第十八条第一項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し
  2. 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
  3. 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2第十八条第一項の規定により託送供給等約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の託送供給等約款変更認可申請書にその変更後の託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
  3. 前条第二号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し)
  4. 前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
  5. 前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十五第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

  1. 登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
  2. 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合

2法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十六第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。

  1. 登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
  2. 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
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