(託送供給等約款の認可の申請)
第十九条
法第十八条第一項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し
- 二一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
- 三供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2法第十八条第一項の規定により託送供給等約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の託送供給等約款変更認可申請書にその変更後の託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
- 三
- 四前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
- 五