第十七条の四
法第十七条の二第四項の規定により収入の見通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第十五の三の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二算定省令の規定に基づいて作成した書類
2経済産業大臣は、法第十七条の二第四項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第十七条の二第四項の規定により収入の見通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第十五の三の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、法第十七条の二第四項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。