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電気事業法施行規則 第十七条の三 (託送供給等に係る収入の見通しの申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等に係る収入の見通しの申請)

第十七条の三

第十七条の二第一項の規定により収入の見通しの承認を受けようとする者は、様式第十五の二の託送供給等に係る収入の見通しの承認申請書に一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。以下「算定省令」という。)の規定に基づいて作成した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、法第十七条の二第一項の承認を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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