条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第十七条の二 (託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)

第十七条の二

第十七条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第十七条の二(託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(一般送配電事業者の振替供給の範囲) 電気事業法施行規則 目次 第十七条の三(託送供給等に係る収入の見通しの申請) →