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電気事業法施行規則 第十七条の二 (託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)
第十七条の二
法
第十七条の二第一項
の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第17条の2
← 第十七条(一般送配電事業者の振替供給の範囲)
電気事業法施行規則 目次
第十七条の三(託送供給等に係る収入の見通しの申請) →