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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第十六条

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令

第十六条

事業者は、次の各号に掲げる費用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第七により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。

  1. 第十条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費並びに前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費送配電非関連費
  2. 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために当該事業者が使用する電気(特定需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含む。以下同じ。)として、一般送配電事業者が法第十八条第一項の認可の申請をした託送供給等約款又は一般送配電事業者が同項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額送配電関連費
  3. 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額として、配電事業者が法第二十七条の十二の十一第一項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)に基づき算定した額配電関連費

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