第十七条
事業者は、総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費として、第十条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、第十五条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額、前条第二号の規定により整理された送配電関連費並びに前条第三号の規定により整理された配電関連費を整理しなければならない。
2事業者の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合、送配電関連費及び配電関連費の整理にあたっては、当該複数の供給区域ごとに整理しなければならない。