(需要種別への配分等)
第十条
事業者は、第七条の規定により整理された需要家費の合計額、第八条第一項又は第三項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、二需要種別ごとに、配分することにより整理しなければならない。
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
事業者は、第七条の規定により整理された需要家費の合計額、第八条第一項又は第三項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、二需要種別ごとに、配分することにより整理しなければならない。
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。