第十四条
事業者は、期間原価等項目のうち、第三条の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定された額を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
- 一
- 二
- 三
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
事業者は、期間原価等項目のうち、第三条の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定された額を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。