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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第十三条

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令

第十三条

事業者は、期間原価等項目のうち、第五条の規定により電気事業雑収益及び預金利息として算定された額を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

  1. 第十条から第十二条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額の第十条から第十二条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額の合計額に占める割合送配電非関連固定費
  2. 第十条から第十二条までの規定により整理された送配電非関連可変費の合計額の第十条から第十二条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額の合計額に占める割合送配電非関連可変費
  3. 第十条から第十二条までの規定により整理された需要家費の合計額の第十条から第十二条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額の合計額に占める割合需要家費

2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

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