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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第十二条

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令

第十二条

事業者は、送配電非関連固定費、送配電非関連可変費及び需要家費として、第六条第四項又は同条第五項の規定により整理された一般販売費を、第十条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。

2事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

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