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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第十一条

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令

第十一条

事業者は、送配電非関連費として、期間原価等項目のうちの原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。

2事業者は、前項の規定により整理された送配電非関連費を、送配電非関連固定費に整理しなければならない。

3事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連固定費の額を、第九条第五項の規定により算定された値により配分し、追加固定費に整理しなければならない。

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