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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第九条 (需要等の算定)

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令
(需要等の算定)

第九条

事業者は、送配電非関連需要(当該事業者が小売供給を行う場合の需要をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、非特定需要(特別高圧需要、高圧需要及び低圧需要(特定需要を除く。)を合成した需要をいう。)及び特定需要(以下「二需要種別」という。)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。

  1. 最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。)
  2. 四月一日から九月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「夏期尖頭時責任電力」という。)
  3. 十月一日から翌年三月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「冬期尖頭時責任電力」という。)
  4. その電気を供給する事業の用に供するために事業者が発電し、又は放電する電気の量及び他の者から受電する電気の量を合計して得た値から当該事業者がその小売電気事業等(小売電気事業及び発電事業(その小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うために使用する電気の量を控除して得た値の平均値(以下「発受電等量」という。)
  5. 月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。)

2第四項及び第六項の規定において、事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。

3事業者は、第一項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第六により送配電非関連需要明細表を作成しなければならない。

4事業者は、送配電非関連需要について、第一項又は第二項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。

  1. 二需要種別の最大電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの最大電力の占める割合
  2. 二需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
  3. 二需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
  4. 二需要種別の発受電等量を合計した値のうちに二需要種別ごとの発受電等量の占める割合

5事業者は、送配電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、二需要種別ごとに、同項第一号の割合に二を、同項第二号の割合に〇・五を、同項第三号の割合に〇・五を、同項第四号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。

6事業者は、送配電非関連需要について、第一項第五号又は第二項の規定により算定された値を基に、二需要種別の口数を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの口数の占める割合を算定しなければならない。

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(算定規則の一部改正に伴う特定小売供給約款で設定する料金の算定に関する経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の算定規則第三十六条及び第三十九条の規定は、改正法附則第十八条第一項又は同附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下この条において「旧法」という。)第十九条第三項の規定により改正法附則第十八条第三項の規定により同条第一項の認可を受けたものとみなされた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定する料金を変更しようとするみなし小売電気事業者(電気事業法施行規則等の一部を改正する等の省令(令和四年経済産業省令第二十四号)第十二条の規定による改正前のみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則第十六条第二号及び第三号(同令第三十四条第一項及び第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により送配電関連費及び配電関連費を算定したみなし小売電気事業者を除く。)が、送配電関連費及び配電関連費に相当する費用の変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、算定規則第三十六条中「第十六条第二号の規定により算定された送配電関連費」とあるのは「送配電関連費に相当する費用」と、「第十六条第三号の規定により算定された配電関連費」とあるのは「配電関連費に相当する費用」と読み替えるものとする。

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