条文くん法令検索 AIに質問する

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第七条

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令

第七条

事業者は、送配電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第六項の規定により総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により給電費、需要家費及び一般販売費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(原価等の整理) みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 目次 第八条 →