第七条
事業者は、送配電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第六項の規定により総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により給電費、需要家費及び一般販売費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。
事業者は、送配電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第六項の規定により総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により給電費、需要家費及び一般販売費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。