第三十条の二
一般送配電事業者は、送配電関連需要若しくは第十一条の二第一項各号の規定により算定された値の変動又は託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第二十五条第二項若しくは第三項の規定により設定した基準の変更を理由として料金を変動させる場合であって、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条第一項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
2第二十五条の規定は、前項の規定により託送供給等約款で設定した料金を変更しようとする一般送配電事業者が、変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定する場合に準用する。