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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第二十五条 (基準託送供給料金の設定等)

平成二十八年経済産業省令第二十二号府省令
(基準託送供給料金の設定等)

第二十五条

基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。

2一般送配電事業者は、需要側託送供給料金を設定するにあたっては、前条の規定により三需要種別ごとの送配電関連費として整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送配電関連需要種別原価等」という。)を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。

3一般送配電事業者は、発電側託送供給料金を設定するにあたっては、前条の規定により整理された発電側送配電関連原価等を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、第七項により設定する発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金により回収する費用の額と発受電等量に応じて支払を受けるべき料金により回収する費用の額とが等しくなるように、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。ただし、第二号又は第三号に掲げる料金を設定する場合にあって、合理的な理由がある場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものでない場合であっても、当該料金を設定することができる。

  1. 一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金
  2. 一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金であって、基幹系統の設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額
  3. 一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金であって、特別高圧系統(特別高圧に係る送配電関連設備で構成される電力系統をいう。)の設備投資の効率化に資するものである場合の第一号に掲げる料金からの割引額

4一般送配電事業者は、前項第二号及び第三号に掲げる料金を設定する場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善(第二号に限る。)に資することにより負担を軽減する費用に相当する額を整理し、様式第七の二により、発電側託送供給料金割引額設定表を作成しなければならない。

5一般送配電事業者は、あらかじめ、第二項及び第三項本文の基準を経済産業大臣に届け出なければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

6一般送配電事業者は、第二項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。

7一般送配電事業者は、第三項第一号に掲げる料金を設定する場合には、発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金及び発受電等量に応じて支払を受けるべき料金(揚水式発電設備により発電された電気及び蓄電設備により放電された電気(同一地点における発電設備からの受電による充電に基づくものを除く。)に係る料金を設定する場合を除く。)を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。

8一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第二項に掲げる料金を設定する場合には、第六項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。

9一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。

10一般送配電事業者は、規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金に係る料金収入(以下「需要側託送供給料金収入」という。)及び規制期間における発電側託送供給料金に係る料金収入(以下「発電側託送供給料金収入」という。)を、第二項、第三項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量、発受電等量等の予測値により算定しなければならない。

11一般送配電事業者は、送配電関連需要種別原価等及び需要側託送供給料金収入並びに発電側送配電関連原価等及び発電側託送供給料金収入を整理し、様式第八により、送配電関連需要種別原価等と需要側託送供給料金収入の比較表及び発電側送配電関連原価等と発電側託送供給料金収入の比較表を作成しなければならない。

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