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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第二十四条

平成二十八年経済産業省令第二十二号府省令

第二十四条

一般送配電事業者は、送配電関連費について、発電側送配電関連原価等として、第十一条の三第一項の規定により算定された発電側送配電関連固定費に、第二十二条の二の規定により整理された追加発電側送配電関連固定費を加えて得た額を整理し、並びに総固定費、総可変費及び総需要家費として、第十三条第二項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第七により、送配電関連費発電及び三需要種別計算表を作成しなければならない。

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