第十一条の三
一般送配電事業者は、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総送電費に係る送配電関連固定費及び受電用変電サービス費に係る送配電関連固定費ごとに、前条第二項の規定により算定された割合を乗じて、発電側送配電関連固定費を算定しなければならない。
2一般送配電事業者は、第十一条第一項又は第三項の整理を行う場合において、送配電関連固定費について、発電側送配電関連固定費と発電側送配電関連固定費以外(以下「需要側送配電関連固定費」という。)に整理し、様式第五の三により送配電関連固定費整理表を作成しなければならない。