第二十二条の二
一般送配電事業者は、発電側送配電関連固定費、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、算定省令第十六条から第十八条までの規定により算定された額を、第十一条の三第一項の規定により算定された発電側送配電関連固定費の合計額、第十三条から前条までの規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された発電側送配電関連固定費を追加発電側送配電関連固定費として整理しなければならない。
3一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。