(需要の変動を踏まえた調整について) 第十八条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しと規制期間における需要変動に起因する収入実績の乖離値を、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗