(経営の効率化等を踏まえた調整について)
第十七条
一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における想定値と規制期間における実績値の乖離値(一般送配電事業者又は配電事業者の取組による規制期間中における一般送配電事業等の運営に伴うものであって、第一区分費用、第二区分費用及び第三区分費用(廃炉等負担金を除く。)に係るものをいう。)について、経営の効率化等に起因すると認められる場合には、当該乖離値に百分の五十を乗じた額を翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における想定値と規制期間における実績値の乖離値(一般送配電事業者又は配電事業者の取組による規制期間中における一般送配電事業等の運営に伴うものであって、第一区分費用、第二区分費用及び第三区分費用(廃炉等負担金を除く。)に係るものをいう。)について、経営の効率化等に起因すると認められる場合には、当該乖離値に百分の五十を乗じた額を翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。