(目標達成の状況を踏まえた調整について) 第十六条 一般送配電事業者は、指針に定める一般送配電事業等を能率的かつ適正に運営するに当たり達成すべき目標の達成状況に応じて、指針に定めるところにより、翌規制期間における収入の見通しを算定しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗