(第二区分費用等の調整について)
第十二条
一般送配電事業者は、法第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通し(以下単に「承認を受けた収入の見通し」という。)の算定時における第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用及び控除収益の想定値を規制期間の実績値が上回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
2一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における第二区分費用(第十七条に規定するものを除く。以下この項及び次条において同じ。)、事業報酬及び追加事業報酬の想定値を規制期間の実績値が上回った場合の乖離値(事業報酬及び追加事業報酬については、第二区分費用の想定値を規制期間の実績値が上回った場合に、それに伴って変動する特定固定資産及び建設中の資産に係る乖離値に限る。)を、次の各号のいずれかに該当する場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
- 一事業計画に記載した再生可能エネルギー接続量及び需要量が変動したとき
- 二無電柱化推進計画が策定又は変更されたとき
- 三広域系統整備計画が策定又は変更されたとき
- 四前三号に掲げるもののほか、一般送配電事業等を能率的かつ適正に運営するため特に必要があると認められるとき