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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第十三条

令和四年経済産業省令第六十一号府省令

第十三条

一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における第二区分費用、第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用、次世代投資費用、事業報酬、追加事業報酬及び控除収益の想定値を規制期間の実績値が下回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限り、事業報酬及び追加事業報酬については、第二区分費用の想定値を規制期間の実績値が下回った場合に、それに伴って変動する特定固定資産及び建設中の資産に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。

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