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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第十一条 (控除収益の算定)

令和四年経済産業省令第六十一号府省令
(控除収益の算定)

第十一条

一般送配電事業者は、控除収益項目として、地帯間販売送電料、地帯間販売電源料、他社販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益及び電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益(第三条に規定するもの、災害等扶助交付金及び電源線に係る収益を除く。)及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額として控除収益を算定しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項に規定する控除収益項目について、様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第十二表により控除収益明細表を作成しなければならない。

3第一項に規定する控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の規制期間における合計額(第八条に規定するものを除く。)とする。

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