(次世代投資費用の算定)
第八条
一般送配電事業者は、先進的なもので費用に比してその効果が高いと認められる取組に要する費用については、第三条から前条までの規定にかかわらず、次世代投資費用として、実績値、供給計画及び事業計画等を基に一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。
2一般送配電事業者は、前項に規定する次世代投資費用について様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第八表により次世代投資費用明細表を作成しなければならない。
一般送配電事業者は、先進的なもので費用に比してその効果が高いと認められる取組に要する費用については、第三条から前条までの規定にかかわらず、次世代投資費用として、実績値、供給計画及び事業計画等を基に一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。
2一般送配電事業者は、前項に規定する次世代投資費用について様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第八表により次世代投資費用明細表を作成しなければならない。