条文くん法令検索 AIに質問する

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第八条 (次世代投資費用の算定)

令和四年経済産業省令第六十一号府省令
(次世代投資費用の算定)

第八条

一般送配電事業者は、先進的なもので費用に比してその効果が高いと認められる取組に要する費用については、第三条から前条までの規定にかかわらず、次世代投資費用として、実績値、供給計画及び事業計画等を基に一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項に規定する次世代投資費用について様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第八表により次世代投資費用明細表を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令第八条(次世代投資費用の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(事後検証費用の算定) 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 目次 第九条(事業報酬の算定) →