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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第七条 (事後検証費用の算定)

令和四年経済産業省令第六十一号府省令
(事後検証費用の算定)

第七条

一般送配電事業者は、事後検証費用項目として、託送料(連系線の増強等に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、補償費、事業者間精算費、震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用(災害等扶助交付金を含む。)、調整力の確保に要する費用(一般送配電事業者が、調整電源等を公募により調達するのに要する費用、一般送配電事業者が、調整電源等に対し上げ調整指令及び下げ調整指令を行うのに要する費用(前二条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、一般送配電事業者が、調整電源等(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)から供出される電力量について、翌日市場(一般社団法人日本卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引を行うための卸電力取引市場をいう。)の売買取引が行われる日の午前六時における一般送配電事業者による予測値と当該売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における当該一般送配電事業者による予測値との差を調整するための調整電源等を除く。)を需給調整市場における売買取引により調達するのに要する費用等をいう。以下この条において同じ。)及び発電抑制(送配電線1回線、変圧器1台又は発電機1台その他の電力設備の単一故障の発生時に保護継電器により行われる速やかな発電抑制をいう。以下同じ)に要する費用であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として事後検証費用を算定しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項に規定する事後検証費用項目について、様式第一第一表により、収入の見通し総括表を、様式第二第七表により、事後検証費用明細表を作成しなければならない。

3次の各号に掲げる事後検証費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

  1. 託送料、事業者間精算費及び発電抑制に要する費用実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の規制期間における合計額
  2. 補償費実績値を基に算定した額の規制期間における合計額
  3. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用実績値等を基に算定した額の規制期間における合計額
  4. 調整力の確保に要する費用実績値、国のガイドライン及び推進機関における検討状況等を基に算定した額の規制期間における合計額

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