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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第五条 (第三区分費用の算定)

令和四年経済産業省令第六十一号府省令
(第三区分費用の算定)

第五条

一般送配電事業者は、第三区分費用項目として、修繕費(前二条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、委託費(支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、賃借料(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、託送料(第七条に規定するもの及び電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入送電費、地帯間購入送電費、一般送配電事業等に係る電力料(一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用のことをいう。以下同じ。)、需給調整市場手数料(需給調整市場(一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が必要とする調整力を取引する市場をいう。以下同じ。)における取引に係る売買手数料をいう。以下同じ。)、電力費振替勘定(貸方)、開発費、株式交付費、社債発行費、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却、廃炉等負担金、離島等供給に係る費用及び離島等供給に係る収益(送配電等業務に係る収益を除く。以下同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額として第三区分費用を算定しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項に規定する第三区分費用項目について、様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第三表により第三区分費用明細表を、様式第二第四表により離島等供給に係る費用明細表を、様式第二第五表により離島等供給に係る収益明細表を作成しなければならない。

3第一項に規定する第三区分費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の規制期間における合計額とする。

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