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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第一条 (定義)

令和四年経済産業省令第六十一号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)、電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号)、及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「第一区分費用」とは、一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)の運営に係る費用のうち、主に人件費であって、一般送配電事業者が第三条第一項の規定により算定する費用をいう。
  2. 「第二区分費用」とは、一般送配電事業等の運営に係る費用のうち、主に設備関連の費用であって、一般送配電事業者が第四条第一項及び第六項の規定により算定する費用をいう。
  3. 「第三区分費用」とは、一般送配電事業等の運営に係る費用のうち、第一区分費用及び第二区分費用以外の費用であって、一般送配電事業者が第五条第一項の規定により算定する費用をいう。
  4. 「連系線」とは、一般送配電事業者の供給区域間を常時接続する二百五十キロボルト以上の交流送電線、二百キロボルト以上の直流送電線及び交直変換設備をいう。
  5. 「基幹系統」とは、発電等設備、送電設備及び変電設備で構成される電力系統のうち、供給区域における最上位電圧から二階級(供給区域内の最上位電圧が二百五十キロボルト未満のときは最上位電圧をいう。)の発電等設備、送電設備及び変電設備で構成される電力系統をいう。
  6. 「ローカル系統」とは、発電等設備、送電設備及び変電設備で構成される電力系統のうち、連系線及び基幹系統以外の電力系統をいう。
  7. 「配電系統」とは、発電所、蓄電所又は配電用の変電所から、需要家及び発電等設備を有する者を結び、以下に掲げる設備で構成される電力系統をいう。
    1. 七キロボルト以下の配電設備
    2. 計器など需要家屋内装置
  8. 「事業計画」とは、一般送配電事業者が、法第十七条の二第二項に規定する指針(以下単に「指針」という。)に基づき、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下「託送供給等」という。)の業務を能率的かつ適正に運営するために作成したものをいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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