(託送供給等に係る収入の見通しの算定)
第二条
一般送配電事業者は、法第十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定める期間(以下「規制期間」という。)ごとに、その供給区域における託送供給等の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下「収入の見通し」という。)として、規制期間において一般送配電事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる収入の額を、次項に定めるところにより、算定しなければならない。
2収入の見通しは、第一区分費用、第二区分費用、第三区分費用、第六条の規定により算定される制御不能費用、第七条の規定により算定される事後検証費用、第八条の規定により算定される次世代投資費用、第九条の規定により算定される事業報酬及び第十条の規定により算定される追加事業報酬の合計額から第十一条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。