条文くん法令検索 AIに質問する

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第三条 (第一区分費用の算定)

令和四年経済産業省令第六十一号府省令
(第一区分費用の算定)

第三条

一般送配電事業者は、第一区分費用項目として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金(第六条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研究費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、修繕費(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の巡視及び点検に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、委託費(次条及び第五条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、普及開発関係費(専ら公益を図る目的を有する情報提供に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(次条及び第六条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)及び電気事業雑収益(会計規則附則第四項に規定する吸収分割会社又は吸収分割承継会社との間における役務の提供に係る取引収益のうち、主に人件費、消耗品費、委託費及び諸費の請求に係る収益に限る。以下この条において同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用(送配電等業務に係る費用及び第九条に規定するものを除く。以下同じ。)を除く。)として第一区分費用を算定しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項に規定する第一区分費用項目について、様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第一表により第一区分費用明細表を作成しなければならない。

3第一項に規定する第一区分費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の規制期間における合計額とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令第三条(第一区分費用の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二条(託送供給等に係る収入の見通しの算定) 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 目次 第四条(第二区分費用の算定) →