(追加事業報酬の算定)
第十条
一般送配電事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第十表により追加事業報酬明細表を作成しなければならない。
2一般送配電事業者は、追加事業報酬対象額(レートベースのうち、原則として、推進機関により令和五年三月三十一日までに広域系統整備計画が策定される連系線及び連系線の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)の規制期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものにあっては、その建設仮勘定の規制期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第二第十一表により、追加事業報酬対象額明細表を作成しなければならない。
3追加事業報酬額は、前項の規定により算定された追加事業報酬対象額に前条第四項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。