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電気事業法 第二十八条 (罰則)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(罰則)

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 附則第十六条第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
  2. 附則第二十三条第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
  3. 附則第二十三条第四項の規定に違反して電気を供給した者

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。

(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から四十四まで
  2. 四十五
    電気事業審議会
(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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