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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十三条 (系統設置交付金等の交付に関し必要な事項)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(系統設置交付金等の交付に関し必要な事項)

第二十三条

第三十条の二の規定に基づき定める系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は次のとおりとする。

  1. 推進機関は、法第二十九条第一項及び第二項で算定された交付額をそれぞれ次号及び第三号の規定に基づく交付期間にわたり交付することとし、年度ごとに交付するものとする。
  2. 系統設置交付金の交付期間は、系統電気工作物の使用を開始した日の属する年度から起算して当該系統電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)を経過した末日の属する年度までの間とする。
  3. 特定系統設置交付金の交付期間は、系統電気工作物の工事を開始した日の属する年度から起算して当該系統電気工作物を使用する日の前日の属する年度までの期間とする。

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